もくじ
生命保険の解約返戻金を受け取るのにマイナンバーが必要!?
そもそもマイナンバーの目的とは?
国民一人一人に12桁の番号が付され、行政手続きなどで利用されるものとなります。現在は税金の管理を中心に利用されていて、お金のやり取りが発生する生命保険解約の場面で必要になることが多いのです。そのため、生命保険の解約返戻金を受け取る際に提示を求められることになります。
解約返戻金を受取るのにマイナンバーが必要なのか?
解約返戻金を支払ったことを生命保険会社が支払調書という形の書面にしますが、そこに加入者のマイナンバーを記載する必要があるのです。これが、生命保険の解約返戻金を受け取るのにマイナンバーが必要な理由です。
税務署に提出するために必要
生命保険の解約返戻金を受取人に支払った時に、生命保険会社はその旨を支払調書として作成してくれます。そこにマイナンバーが記載されていることになります。
私たちが解約返戻金を含めた所得の申告手続きをする際に必要な書類となりますので、保険会社のほうできちんと作成できるようにマイナンバーの提出をしておきましょう。
その後の手続きがスムーズに進められます。
マイナンバーの提出を拒否できるのか?
請求する時点ではマイナンバーがなくてもできます。しかし、税務署に提出する書類にはマイナンバーを記載しなくてはなりませんので、その時点では提出が必要です。その後の申告などにも関連してくることなので、提出したほうがスムーズといえるでしょう。解約する際によほどの理由があって拒否したい、提出できないというのであれば、その旨を相談してみましょう。
代理人がマイナンバーで保険金を受取れるのか?
代理人が生命保険会社に解約や返戻金の請求をすることになった場合でも、本人のマイナンバーが必要になってきます。代理人からマイナンバーが漏れてしまう危険もあるので、信頼できる人にお願いするなどという形をとりましょう。
代理人としてマイナンバーを預かった場合には、紛失や漏洩などということがないように、きちんと管理をしていくことが必要です。
今回の解約にとどまらず個人の情報とつながっている重要なものであるということを認識しておきたいものです。
代理人が必要なのは身分証明証と代理権の確認書
代理人が生命保険の解約をするからと言って、代理人のマイナンバーが必要になるわけではありません。あくまで本人のマイナンバーです。
代理人の情報として必要なのは、運転免許証など本人確認ができる身分証明書と、代理権が確認できるものです。
委任状などがそれに当たります。
代理人から生命保険の解約をする際には委任状の様式などを問い合わせてみたほうが良いでしょう。
前もって問い合わせておくと手続きがスムーズに進みます。
生命保険会社にマイナンバーを提出するのは安全なのか
人間がかかわっている以上完全に安全な状態というものはありません。どうしても漏洩などが起こってしまう事はあります。
それでも、ある程度の規模の生命保険会社であれば情報管理のシステムなども整っていることが多いでしょうし、むやみに漏洩などをすれば罰則などもあります。
生命保険の解約返戻金の支払いなどと全く関係のないときに提示を求められるのであれば不審に思うべきでしょうが、あくまで解約返戻金の支払いなどで生命保険会社が提示を求めてきているのであれば問題は少ないでしょう。
マイナンバーの利用目的を確認する
生命保険会社にマイナンバーを提出することに抵抗がある場合、マイナンバーの利用目的を確認しましょう。ホームページなどを見るとマイナンバーの利用目的が記載されていることも多いです。
プライバシーポリシー、個人情報保護に関する基本方針といった項目を見てみると、どのような情報をどう使うか、ということがまとめられているところが多いので、一読しておきましょう。
利用目的を理解しておくことで不安を減らす事につながるはずです。
生命保険の解約返戻金を受け取る時にマイナンバーを求められて不安になることも多いでしょう。これまではなかった制度であるため不安を感じやすいものです。
しかし、生命保険の解約返戻金の支払いなどお金のやり取りがかかる場合に、税金の申告が必要であることからマイナンバーが必要になる場合もあるのです。